特定技能制度

一定の専門性や技能を有し、即戦力となる
外国人を受け入れる制度です。

2019年4月に新設された就労ビザ(在留資格)「特定技能」で日本で働く外国人は3,987人といわれています。(参照元:厚生労働省「特定技能1号在留外国人数(令和2年3月末現在)」出入国在留管理庁)
一方、1993年に創設された「技能実習制度」では、38万3,978人が日本で技能実習生として働いていると報告されています。(参照元:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(平成30年10月末現在))
技能実習制度の多くの分野と特定技能が定められている14分野技能実習は一般的であり、特定技能から特定技能へ移行できる措置もあります。

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特定技能制度と技能実習制度の
目的や違いを知って
特定技能制度をうまくご活用ください。

「技能実習」と「特定技能」の目的

技能実習制度と特定技能には似ているところもありますが、明確な違いもあります。
それが彼らの目的です。それぞれの目的については以下で説明します。

技術研修制度

技能実習制度は、日本で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等に移転し、開発途上国の経済発展を担う「人材の育成」に寄与することを目的として創設されました。地域。それはシステムです。
技能実習法は、技能実習制度が国際協力制度の趣旨や目的に反して国内の労働力不足を補う安価な労働力の確保に利用されないよう基本原則を定めている。技術研修は、

  1. 技能等の修得、修得又は習熟を適切に図るための環境が整備され、技能実習生が技能実習に専念できるよう保護する体制が整備された環境で実習が実施されること。
  2. 労働力の需給調整の手段として利用してはならないと定められています。

参照元:外国人技能実習機構「技能実習について」

特定技能

日本における深刻な人手不足を補うため、即戦力としての在留資格として「特定技能」が新設されました。技能実習生は、母国の送出し機関(技能実習生を日本企業に紹介する機関や監理団体)において、日本語教育や日本の企業文化を学ぶために来日します。 「一定の知識や経験を必要とする技能」が必要となるため、能力を測定し技能試験や日本語試験に合格しなければ特定技能就労ビザ(在留資格)を取得することができません。つまり、特定技能とは、人手不足の業種で即戦力として認められる外国人のみが取得できる就労ビザ(在留資格)のことです。

技能実習制度と特定技能の違い

技能実習制度と特定技能の創設目的の違いについて解説しました。
次に、技能実習制度と特定技能との具体的な違いを項目ごとに説明していきます。

滞在期間

技能実習生の在留期間(日本に滞在できる期間)は、更新が可能な場合は最長5年です。技能実習制度では、技能実習生には入国後1年間「技能実習1号」の在留資格(在留資格)が付与されます。
その後、2年目から3年目までは「技能実習2号」ビザ(在留資格)、4年目から5年目までは「技能実習3号」ビザ(在留資格)で日本に滞在することができます。
特定技能の就労ビザ(在留資格)には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。「特定技能1号」は更新ができれば最長5年間、「特定技能2号」は在留期間が更新できれば無期限で日本に在留できます。

受け入れ可能な業種

技能実習生を受け入れられる業種は80業種あります(2020年3月現在)。
特定技能1号は14業種、特定技能2号は2業種あります。詳細は下表をご覧ください。

技能実習職種
業界 業種
農業 耕種農業、畜産農業
漁業 漁船漁業、養殖業
建設業 さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、建具製作、建築大工、型枠施工、鉄筋施工、とび、 石材施工、タイル張り、かわらぶき、左官、配管、熱絶縁施工、内装仕上げ施工、サッシ施工、 防水施工、コンクリート圧送施工、ウェルポイント施工、表装、建設機械施工、築炉
食品製造 缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業、医療・福祉施設給食製造
繊維・衣服 紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造、たて編ニット生地製造、婦人子供服製造、紳士服製造、下着類製造、寝具製作、カーペット製造、帆布製品製造、布はく縫製、座席シート縫製
機械・金属 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造
その他 家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙器・ ダンボール箱製造、陶磁器工業製品製造、自動車整備、ビルクリーニング、介護、リネンサプライ、コンクリート製品製造、宿泊、RPF製造、鉄道施設保守整備、ゴム製品製造、鉄道車両整備
社内検定型 空港グランドハンドリング

上記86業種で技能実習生の受け入れが可能です。
実際、技能実習生の受け入れ可能な職種は158種類あり、さらに細分化されています。

参照元:外国人技能実習機構「技能実習について」

特定技能職種
分野
介護 ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 建設
造船・舶用工業 自動車整備
航空 宿泊
農業 漁業
飲食料品製造業 外食業

これまで外国人は単純労働を禁止されていました。「特定技能」以外の就労ビザ(在留資格)は専門性や学歴を重視したものが多く、単純作業を含めた就労が可能な「特定技能」は単純作業が多い業種にとって魅力的な就労ビザです。(在留資格)

参照元:「 特定技能外国人受入れに関する運用要領」出入国在留管理庁

対応作業

技能実習生は「技術移転による国際貢献」が目的のため、専門性の高い業務に従事して学ぶことしかできませんでした。特定技能は人手不足の解消が目的なので、単純作業をやってもらうこともできます。
ただし、日本人と同様に「付随業務」として単純作業を行うことは可能ですが、単純作業のみに従事させるものではありませんのでご注意ください。

転職

技能実習生は原則として転職できません。
例外として、実習機関が倒産した場合や技能実習2号から技能実習3号へ移行する場合は異動が可能です。同業種であれば特定技能での転職も可能です。

技能実習から特定技能への移行

技能実習2号を修了した技能実習生は、同業種に限り特定技能1号に移行することができます。具体的には、特定技能1号就労ビザ(在留資格)の取得に必要な「技能試験」と「日本語能力試験」が免除されます。
具体的な移行方法は以下の通りです。
技能実習2号の在留期間が終了する前に、「在留資格変更 許可申請書」と「特定技能1号」の取得に必要な書類を、所轄の地方入国管理局に届け出ることで、技能実習2号から特定技能1号に移行することができます。